信仰
日本キリスト合同教会信仰告白
わたしたちはこのように信じて、告白いたします。
旧新約聖書は、神の霊感を受けて書かれ、キリストをあかしし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の正典です。 聖書は、聖霊によって、神について、救いについて、完全な知識をわたしたちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。
主 イ エ ス ・キリストによって啓示され、 聖書にあかしされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は、わたしたち罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび御自身を完全ないけにえとして神にささげ、わたしたちのあがないを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお、わたしたちのためにとりなしておられます。
神は、恵みによりわたしたちを選び、ただキリストを信じる信仰によって、わたしたちの罪を赦して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は、わたしたちを潔めて義の実を結ばせ、そのみわざを成就なさいます。
教会は、主キリストの体であり、恵みによって 召 さ れ た者のつどいであります。教会は、公の礼拝を守り、福音を正しく宣べ伝え、洗礼と聖餐との聖礼典を執り行い、霊的に成長し、愛の業に励みながら、主が再び来られるのを待ち望みます。
わたしたちは、このように信じ、代々の聖徒と共に、使徒信条を告白いたします。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその独り子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりてやどり、処女マリヤより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、陰府にくだり、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来りて生ける者と死ねる者とを審きたまわん。我は聖霊を信ず。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の赦し、身体のよみがえり、永遠の生命を信ず。アーメン。
日本キリスト合同教会憲法
わが国の福音主義教会は伝道開始当初、教派にとらわれず、公会主義を志した。その後の歴史においても、この精神を継ぐ努力はなされたが、困難な道であった。しかし、神は聖霊の導きによって、新たにこの志を受け継ぐ教会を呼び集め、日本キリスト合同教会を設立された。
第1条(名称)
本教会は、日本キリスト合同教会と称する。
第2条(性格)
本教会は、キリストの体なる公同教会に属する一団の教会であって、個々の教会からなる。本教会は、信仰告白と教会憲法を堅持し、教会規則に従って、教会の権能を行使し、福音主義に立つ諸教会との一致のために努力しつつ、教会のかしらなる主イエス・キリストのご委託に応えることをその使命とする。
第3条(信仰告白)
本教会は、旧新約聖書に基づき、使徒信条および福音主義諸教会が基準とする基本信条とともに本教会の信仰告白を告白する。
第4条(公同教会)
公同教会は、キリストの体であって、歴史における過去、現在、未来の神の民すべてを含み、神の国の完成の時に、神のみ前に一つとされる。見える教会は、この公同教会に属するものである。
第5条(教会の一致)
公同教会の一致は、教派に分れていることによって、覆われてはいるが、破壊されているのではない。み言葉と聖礼典を正しく保持することは、まことの教会のしるしである。これを堅持する教会は、見える教会の一致のためにも努力しなければならない。
第6条(各個教会)
主イエス・キリストの教会が、各個の教会に分れていることは、聖書の示すところである。本教会に所属する各個教会とは、本教会の信仰告白、および教会憲法によって立つ信徒の群れであって、本教会の教会規則に従い、設立または加入したものをいう。
第7条(礼拝)
教会は、主日ごとに時を定めて礼拝を行う。礼拝は、説教と聖礼典を中心とし、讃美、祈祷、聖書朗読、献金等を含む。聖礼典は、洗礼と聖餐であって、教師がこれを行う。聖餐には、信仰告白をし洗礼を受けた者だけがあずかることができる。
第8条(教師)
教師とは、神の召命を受け、教会規則に従い、按手礼によって聖職に任ぜられ、本教会の教師名簿に登録された者をいう。
第9条(説教免許取得者)
説教免許取得者とは、教師候補者であって、教会規則に従い、説教免許を受けた者をいう。説教免許取得者は、説教と祝祷はできるが、聖礼典の執行はできない。
第10条(教師候補者)
教師候補者とは、教師となるべき神の召命を受け、教会規則に従い、教師候補者に認定された信徒をいう。教師候補者は、本教会の教師のもとで、教師となるべき訓練をうけなければならない。
第11条(信徒)
信徒とは、洗礼を受け、各個教会の信徒名簿に登録された者をいう。
第12条(教会役員)
各個教会は教会役員をおく。教会役員は牧師を補佐し、教会の群れを治めるために教会会議で選任された者である。教会役員は、牧師と共に教会役員会を組織する。
第13条(会議制)
本教会は、キリストの臨在とみ言葉の権威のもとに、教会憲法および教会規則の定めるところにより、会議を行い、その決定に従って教会の権能を行使する。
第14条(教会会議)
本教会の最高議決機関は全教会会議である。各個教会の最高議決機関は教会会議である。
第15条(教会訓練)
教会は、キリストから託された使命を全うするために教会訓練を行う。第1は教会教育であり、教会員の生活と働きを教育、指導し、その霊的成長をめざす。第2は教会戒規であって、教会の純潔と秩序を保つことを目的とする。
第16条(改正)
本憲法の改正は、全教会会議において議員定数の3分の2以上の出席と、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第17条(教会規則)
本憲法を施行するに必要な規定は、教会規則によってこれを定める。教会規則は、全教会会議において、出席議員3分の2以上の同意をもってこれを定めるものとする。
第18条(補則)
本憲法は1985年5月6日から発効する。